東京高等裁判所 昭和56年(く)20号 判決
被請求人
江澤方則
抗告申立人
弁護人
決定理由
本件刑の執行猶予の言渡しの取消しの決定謄本は、被請求人本人と原審の弁護人でもあつた弁護士大竹由紀子の双方に送達され、その日時は、被請求人本人には昭和五六年一月三一日、右弁護人には同年二月二日であることが記録上明らかであり、かような場合における即時抗告の申立ての期間は、被請求人本人に対し送達された時から進行をはじめるものと解すべきところ、本件即時抗告の申立ては、同年二月四日にされたものであつて、刑訴法四二二条に定める三日の期間経過後のものであるから、不適法である。